答弁本文情報
令和六年十二月十日受領答弁第三五号
内閣衆質二一六第三五号
令和六年十二月十日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員緑川貴士君提出過年度の補助災害復旧事業への地方債充当率等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緑川貴士君提出過年度の補助災害復旧事業への地方債充当率等に関する質問に対する答弁書
一について
「やむを得ず工事発注がずれ込む場合、翌年度の発注であっても過年度として扱わず、現年度の災害復旧事業に相当する地方債充当率を適用する等、同等の措置を考慮するべき」とのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、災害が発生した日の属する年度(当該災害が一月一日から三月三十一日までの間に発生したものである場合には、当該災害が発生した日の属する年度の翌年度を含む。以下「災害発生年度」という。)においては、被災した地方公共団体において、財源措置を講ずる時間的余裕がないことを考慮し、御指摘の「補助災害復旧事業」に対する「地方債充当率」を高く設定する一方、災害発生年度の翌年度以降の年度においては、当該年度の予算編成において、災害復旧事業費の見通しが立ち、一定の財源措置を講じられると考えられることから、「補助災害復旧事業」に対する「地方債充当率」を比較的低く設定している。また、令和六年度地方債充当率(令和六年総務省告示第百三十六号)等において、「著しく異常かつ激甚な非常災害等により、財政運営に特に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして別に定める地方公共団体における当該災害に係る補助・直轄災害復旧事業の過年の充当率は、現年と同率とする」とし、「令和六年度地方債同意等基準運用要綱について」(令和六年四月一日付け総財地第四十六号、総財公第二十二号及び総財務第五十一号総務副大臣通知)等において、「過年の充当率を現年と同率とする著しく異常かつ激甚な非常災害等とは、既存の災害復旧制度の適用に加えて、特別の立法措置又は特別の予算措置等が広範に講じられるものであり、かつ、災害発生年の翌年度予算の編成時点において、災害復旧事業費の多くが確定できない状況にある災害をいうものである」としている。
二について
御指摘の「緊急浚渫推進事業債」の令和七年度以降の在り方及び「緊急自然災害防止対策事業債」の令和八年度以降の在り方については、地方公共団体のニーズ等を踏まえ、検討してまいりたい。