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令和六年十二月三日提出
質問第四〇号

自らの当選を目的としない者の立候補の制限に関する質問主意書

提出者  向山好一




自らの当選を目的としない者の立候補の制限に関する質問主意書


 令和六年十一月十七日に執行された兵庫県知事選挙において、自らの当選を目的とせず他候補の支援を目的とする者が立候補したと報道されている。
 現行の公職選挙法は、候補者が自らの当選を目的とすることが前提で成り立っている。したがって、ポスターの掲示、選挙運動用自動車の運行、ビラの頒布、集会の開催など、選挙運動は全ての候補者に公平な機会が与えられるように規定している。それは、自らの当選を目的とする場合は十分に機能している。
 しかし、今回の兵庫県知事選挙のように選挙広報媒体をはじめ全般にわたって他候補の支援を目的とした選挙運動をする者が立候補した場合、著しく選挙運動の公平さが損なわれることが明らかになった。
 右を踏まえて、政府の明確な見解を問う。

一 このように自らの当選を目的としない者が立候補をすることは、公職選挙法の趣旨から逸脱しているのではないか。
二 仮に自らの当選を目的としない者の立候補を制限する場合、どのような法律上の論点、課題があると政府は考えているのか。
三 自らの当選を目的としない候補者に対して選挙公営が行われることは税金の使途として不適当ではないか。

 右質問する。

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