答弁本文情報
令和六年十二月十三日受領答弁第四〇号
内閣衆質二一六第四〇号
令和六年十二月十三日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員向山好一君提出自らの当選を目的としない者の立候補の制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員向山好一君提出自らの当選を目的としない者の立候補の制限に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「公職選挙法の趣旨から逸脱している」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、公職の候補者となることができない者については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の八、第八十七条、第八十七条の二、第八十八条、第八十九条、第二百五十一条の二及び第二百五十一条の三において規定されている。
二について
御指摘の「自らの当選を目的としない者の立候補を制限する」ことについては、立候補制度の在り方の問題であり、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、お尋ねの「法律上の論点、課題」も含め、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。なお、一般論として、立候補の自由は憲法の保障する重要な基本的人権の一つと解されており、これを制約することについては、その合理的理由の有無を始めとして慎重な検討が必要であると考えている。
三について
お尋ねの「税金の使途として不適当」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「選挙公営」は、公職選挙法又は条例で定めるところにより、国又は地方公共団体が、その費用を負担して候補者の選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動の費用を負担するものであり、その対象の見直しについては、選挙運動の在り方に関わる問題であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。