質問本文情報
令和六年十二月十三日提出質問第六一号
公職選挙法の虚偽事項公表罪に関する質問主意書
提出者 櫻井 周
公職選挙法の虚偽事項公表罪に関する質問主意書
二〇二四年に執行された内外の各級の選挙においてインターネット上で偽情報が野放しになり、その偽情報によって選挙結果に影響を与えたのではないか、選挙を公明かつ適正に行うことができなかったのではないか、との見方があるところ、以下、質問する。
一 二〇二四年十二月三日の参議院本会議で辻元清美議員からの公職選挙法第二百三十五条第二項に規定される虚偽事項公表罪についての質問に対し村上誠一郎総務大臣は「SNSを含め、インターネット上での発信なども公職選挙法の対象になる」と答弁した。インターネット上での発信には、自ら入力した文字や画像だけでなく他人の投稿を拡散する行為(いわゆる、シェア、リポストなど)も含まれるか。政府の見解は如何に。
二 兵庫県知事選挙での読売新聞の出口調査では、「どの情報を最も参考にしましたか」との問いに対して、「新聞やテレビ」が三十四%、「SNSや動画投稿サイト」が二十六%との回答であったところ、インターネット上での情報が選挙に大きな影響を与えていると考えられる。インターネット上の偽情報によって選挙結果が悪影響を受けるリスクがあるところ、選挙期間中であっても公職選挙法第二百三十五条第二項に規定される虚偽事項公表罪を適用し取締りを行う必要があると考えるが、政府の見解は如何に。
三 ルーマニア憲法裁判所はインターネットでの偽情報の拡散などロシアからの介入の可能性を踏まえて二〇二四年十一月二十四日に執行された大統領選挙の第一回投票の結果を無効とする判断を示した。外国勢力による偽情報の発信や情報プラットフォームのアルゴリズム操作は選挙結果に悪影響を与えうることから、我が国の選挙を公明かつ適正に行うためには更なる対策が必要と考えるが、政府の見解は如何に。
右質問する。