答弁本文情報
令和六年十二月二十四日受領答弁第六一号
内閣衆質二一六第六一号
令和六年十二月二十四日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員櫻井周君提出公職選挙法の虚偽事項公表罪に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出公職選挙法の虚偽事項公表罪に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「自ら入力した文字や画像だけでなく他人の投稿を拡散する行為(いわゆる、シェア、リポストなど)」が、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百三十五条第二項の虚偽事項の公表罪に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、同項の罪については、当選を得させない目的をもって公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした場合に成立するものである。
二について
御指摘の「選挙結果が悪影響を受ける」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県警察においては、御指摘の公職選挙法第二百三十五条第二項違反を含め、同法違反の取締りに当たり、個別具体の事実に即して、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。
三について
御指摘の「外国勢力」、「情報プラットフォームのアルゴリズム操作」及び「選挙結果に悪影響を与えうる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選挙における「偽情報の発信」への対策については、令和五年四月三日の参議院決算委員会において、松野内閣官房長官(当時)が「民主主義の根幹を成す選挙においては、有権者の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要と考えます。このため、現行制度においては、外国による偽情報も含め、公職選挙法の虚偽事項公表罪や刑法の名誉毀損罪など、罰則による対策を講じているところであります。偽情報による選挙干渉に対しては、偽情報の動向を早期に把握し、必要に応じ周知や注意喚起を行うことが基本であり、偽情報の内容等に応じて関係機関が連携して対応することにより、選挙の公正の確保に取り組んでまいりたいと考えています。」と述べたとおりである。