衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和六年十二月十三日提出
質問第六五号

介護施設等に入所する高齢者や障がい者等におけるマイナ保険証の利用への配慮や従来の健康保険証の利用継続の必要性等に関する質問主意書

提出者  青山大人




介護施設等に入所する高齢者や障がい者等におけるマイナ保険証の利用への配慮や従来の健康保険証の利用継続の必要性等に関する質問主意書


 医療のデジタル化を進めること自体は否定しないが、それを進める上で、誰一人取り残されないよう配慮が必要である。特に、医療機関を利用する機会が多い高齢者や障がい者等に対しては、医療を受ける権利を守るため、より一層の配慮が求められる。
 そうした中、介護施設や福祉施設等(以下「介護施設等」という。)では、入所者の健康保険証を預かり、管理しているところが多く、また、入所者は医療を受ける機会も多いとされる。そのため、マイナンバーカード健康保険証(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みの下では介護施設等がマイナンバーカードを預かることになり、その管理に不安を抱く介護施設等もある。マイナ保険証を利用する際の暗証番号の管理についても同様である。
 介護施設等におけるマイナンバーカードの管理等については、デジタル庁・総務省・厚生労働省が、「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」を作成し、紛失防止のため鍵付きのロッカー等に保管すること、出し入れした日時など管理の記録をつけること、職員のうちマイナンバーカードの管理を行う者の範囲を定めておくこと等の管理方法を示していることは承知している。
 しかしながら、介護施設等の現場からは、入所者が夜間に緊急で受診する場合もあるため、管理を行う者を定めることなどは現実的ではないとの指摘や、そもそも入所者からマイナンバーカードを預かること自体が負担であるといった指摘がある。こうした指摘が出ていることからも、マイナ保険証ではなく資格確認書で対応するケースが現場では一定数生じると思われる一方、マイナ保険証を保有していない者に交付される資格確認書は有効期限が最大五年であり、五年経過後も資格確認書制度が存続するのか、先行きが見えない状況にある。
 そこで質問する。

一 介護施設等におけるマイナンバーカードの管理の留意点等をマニュアル等で示すに当たっては、介護施設等の現場の実態を確認した上で、実態に即した、職員等にとってより負担の少ない方法を示していくことが必要と考えられるが、政府の見解を伺う。併せて、マニュアル等の作成以外に何らかの対策を講じているのであれば、その取組状況を明らかにされたい。
二 介護施設等におけるマイナンバーカードの管理にあたる職員等の負担を軽減するため、介護施設等の入所者等に対しては従来の健康保険証の制度を存続させることや発行済みの健康保険証の有効期間の延長を認める等、柔軟な運用が行えるよう制度を見直すべきと考えるが、政府の見解を伺う。
三 資格確認書制度は今後もマイナ保険証を利用しない場合の選択肢として存続するのか、一時的な制度なのか、政府の方針を伺う。
 
 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.