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令和六年十二月十七日提出
質問第八三号

取調べの際の弁護士の立会いに関する質問主意書

提出者  阿部祐美子




取調べの際の弁護士の立会いに関する質問主意書


 被疑者・被告人は、捜査機関による取調べにおいては、常に圧倒的弱者であり、弁護人の援助を受け、黙秘権行使あるいは供述の自由を守る必要がある。逆に、これらが守られなければ、自白の強要やえん罪を生む温床ともなりうる。取調べの立会いについては禁止規定がなく、法務省においても、取調べに弁護人を立ち会わせるか否かは、各検察官の判断である旨が、日本政府の正式な見解として示されている。
 そこで、次の事項について質問する。

一 上記の政府見解にもかかわらず、日本弁護士連合会によると、検察官による被疑者取調べにおいて、取調べへの弁護人立会いがなされた事例は一件も把握できていないとのことである。
 ア 法務省が把握する範囲で、過去に被疑者取調べに弁護人を立ち会わせた事例の有無ないし件数を可能な限り明らかにされたい。
 イ もし、それが零件であるならば、個々の検察官の判断と言いながら、結局は一律に禁止しているとみざるを得ず、法務省の見解はもちろん、日本政府が国際連合人権自由権規約委員会への回答も現実と乖離しているとの批判もありうるところである。また、事例の有無や件数を把握していないのであれば、早急に調査すべきと考えるが、見解を伺う。
 ウ 個々の検察官が立会いの是否を判断するためには、組織としての一定の基準が必要と考えられる。個々の検察官において取調べの適正性を確保するために、どのような場合に弁護人の立会いが認められるべきとしているかを具体的にお示し頂きたい。
二 日本政府が立会いを「一律認めることは相当ではない」とし、法務省の公式見解ともなっている立会いを認めるか否かの考慮要素について伺う。
 ア 「取調べの機能を損なうおそれ」とは、具体的にはどのようなものか示されたい。
 イ 接見交通権が認められている以上、被疑者に提示している情報は弁護人にも伝わるため、弁護人を立ち会わせない理由にはならないと考えられるが、「関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ」とは、具体的にはどのようなものか示されたい。

 右質問する。

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