答弁本文情報
令和六年十二月二十七日受領答弁第八三号
内閣衆質二一六第八三号
令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員阿部祐美子君提出取調べの際の弁護士の立会いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部祐美子君提出取調べの際の弁護士の立会いに関する質問に対する答弁書
一のア及びイについて
御指摘の「検察官による被疑者取調べ」に係る「過去に・・・弁護人を立ち会わせた事例」については、法務省としてこれを網羅的に把握しておらず、具体的な事例の有無及び件数について承知していない。また、現時点においてこれを調査する予定はない。
一のウについて
検察官による被疑者の取調べへの弁護人の立会いを認めるかどうかは、取調べを行う検察官において、その必要性に加え、取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮し、個別の事案に応じて適切に判断されるべき事柄であるものと考えている。
二のアについて
御指摘の「取調べの機能を損なうおそれ」の意味については、令和六年六月十八日の参議院法務委員会において、政府参考人が「例えばですが、検察官による取調べに弁護人の立会いを認めた場合、弁護人が取調べに介入して取調べ官の質問を遮ったり、取調べの最中に被疑者に対して例えば個々の質問に黙秘するよう助言することなどが可能となり得るわけですが、必要な説得、追及を通じて被疑者からありのままの供述を得ることは期待できなくなる、また、弁護人の助言によって被疑者が質問の一部又は全部に対して黙秘する中で、被疑者の供述が真実であるのか判断することも困難になるなど、取調べの機能を大幅に損なうおそれが大きいと指摘されているものと承知しています。」と述べているところである。
二のイについて
御指摘の「関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ」の意味については、字義のとおりである。