質問本文情報
令和六年十二月十七日提出質問第八六号
各省庁事業の執行率に関する質問主意書
提出者 屋良朝博
各省庁事業の執行率に関する質問主意書
各省庁は、様々な事業に係る経費を予算計上し、その執行により当該事業の目的を達成し、成果を得ているとされる。各省庁の事業成果を評価する上で、執行率は重要な指標の一つである。この執行率の計算方法の在り方について、以下質問する。
一 「行政事業レビュー見える化サイト」で用いられている予算(分母)・執行額(分子)の執行率の計算方法は、令和六年度(二〇二四年度)行政事業レビューより、次年度へ繰り越した場合でも当該予算年度の執行率(分母)に含める対応に統一していると聞く。
他方、会計検査院による検査及び財務省の予算執行調査においては、執行率の計算方法について従前から同様の取り扱いであったと聞くが事実か。また、令和六年度(二〇二四年度)行政事業レビューより、次年度へ繰り越した場合でも当該予算年度の執行率(分母)に含めることとした理由及びそれまで次年度への繰越金を執行率(分母)に含めていなかった理由について明らかにされたい。
二 一部省庁が、二〇二四年に国会議員からの資料要求に応じた際、前項の当該予算年度の執行率(分母)に次年度への繰越金を含めない計算方法による執行率を資料として提出してきた事例があった。政府はこのような事実を認識しているか。
また、執行率の計算方法について、次年度への繰越金を当該予算年度の執行率(分母)に含めることを各省庁に統一させなければ、今後も混乱が生じると考える。執行率の計算方法について、政府の見解を伺いたい。
三 財務大臣の行う予算執行調査において、予算の執行率が低い事業、次年度への繰越金が毎年多額に上る事業に対して、どのような基準で指摘を行っているのか。低執行率事業に対する政府の基本的な対処方針を伺いたい。
四 予算執行調査は、会計法第四十六条に基づく監査に該当せず、財務省設置法第四条第一号の規定も直接の根拠規定に当たらず、法的根拠がないとされるが事実か。また、予算執行調査について、法的根拠を与える必要はないか、政府の見解を伺いたい。
右質問する。