答弁本文情報
令和六年十二月二十七日受領答弁第八六号
内閣衆質二一六第八六号
令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員屋良朝博君提出各省庁事業の執行率に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員屋良朝博君提出各省庁事業の執行率に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「執行率の計算方法」について、会計検査院の検査においては、当該方法について統一的に定めたものはないものと承知している。また、財務省の予算執行調査においても、当該方法について統一的に定めたものはない。
行政事業レビューにおいては、翌年度繰越額は翌年度の予算として執行されることを踏まえ、令和五年度までは、行政事業レビューシートにおける執行率の計算に当たり「予算額」から翌年度繰越額に相当する額を除くこととしていたが、令和六年度からは、当該シートを予算編成過程で積極的に活用できるようにする観点から、当該シートにおける「予算額」を、予算編成過程で議論される決算上の歳出予算現額に合わせることとし、執行率の計算に当たり「予算額」から翌年度繰越額に相当する額を除かないこととしたものである。
二について
御指摘の「一部省庁が、二〇二四年に国会議員からの資料要求に応じた際、前項の当該予算年度の執行率(分母)に次年度への繰越金を含めない計算方法による執行率を資料として提出してきた事例」がいずれのものを指すのか定かではないが、外部からの要求に応じて当該方法により執行率を計算した資料を提出した事例があると承知している。
他方で、執行率について、政府として計算方法を統一的に定めたものはないが、資料の目的等に応じて計算方法を使い分けているものと承知しており、このような対応の下で特段の問題が生じているとは考えていない。
三について
前段のお尋ねについて、予算執行調査は財務省主計局の予算の査定を行う職員が中心となって予算執行の実態を調査して各事業の特性に応じて改善すべき点を指摘し、当該事業に係る予算の見直しや執行の効率化等につなげていく取組であり、お尋ねの「予算の執行率が低い事業」及び「次年度への繰越金が毎年多額に上る事業」に対して、どのように指摘するかについて、統一的な基準を定めていない。
また、後段のお尋ねについて、当該年度の予算事業の執行の状況を踏まえ、翌年度以降の予算編成等において当該事業の予算について適正に見積りを行い、各省各庁において適正に予算を執行していくことが重要であると考えている。
四について
前段のお尋ねについて、予算執行調査を規定する法律はない。
また、後段のお尋ねについて、財務大臣は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十八条の規定により予算に係る必要な調整を行うこと、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の規定により予算の執行の適正を期するため、各省各庁に対して、収支の実績又は見込みについて報告を徴し、予算の執行状況について実地監査を行うこと等の権限を有しており、予算執行調査は、これらの権限を背景として実施しているものである。