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令和七年一月二十九日提出
質問第三〇号

コンテンツ産業における製作委員会形式に関する質問主意書

提出者  杉村慎治




コンテンツ産業における製作委員会形式に関する質問主意書


 現在、日本のコンテンツ産業におけるアニメーターの低賃金、過度な長期労働、不公正な請負関係が国際的に問題視されており、国際連合からはこれを人権侵害と指摘する声も上がっている。また、この点については衆議院外務委員会においても議論が行われ、問題の深刻さが指摘されている。低賃金の原因の一つとして、アニメや映画などの制作において用いられる「製作委員会形式」の存在が挙げられる。この形式は、テレビ局や出版社など複数の企業が共同で製作委員会を組織し、コンテンツの制作や展開を行うものである。
 しかし、その法的な定義や基盤が曖昧であるため、クリエイターが連携して賃上げを求めることが難しく、さらに著作権やインセンティブを実質的に放棄させられる場合がある。この状況を踏まえ、以下について政府の見解を求める。

一 製作委員会の法的定義
 政府は、製作委員会についてどのような法的定義を行っているか。
二 税務上の位置付け
 製作委員会は、納税義務者となり得るのか。また、現時点で当該委員会が納税者となった実績はあるか。
三 会計監査の対象
 資本金が五億円以上の企業には会計監査が義務付けられているが、五億円以上の資金を運用する製作委員会は、会計監査を受けるべき主体とされているのか。されていないのであれば、監査が義務付けられていない理由について説明を求める。
四 解散後の権利帰属
 製作委員会は通常、コンテンツの展開終了後に解散する。この場合、解散した製作委員会が所有していた権利や収益の帰属先について、政府としてどのように認識しているか。
五 諸外国との比較
 諸外国において、日本の製作委員会形式に類似する制度や仕組みは存在するのか。政府として把握されているところを明らかにされたい。存在する場合、その運用状況や法的基盤について調査した事例はあるのか。
 
 右質問する。

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