答弁本文情報
令和七年二月七日受領答弁第三〇号
内閣衆質二一七第三〇号
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
国務大臣 林 芳正
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員杉村慎治君提出コンテンツ産業における製作委員会形式に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員杉村慎治君提出コンテンツ産業における製作委員会形式に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねのいわゆる「製作委員会」については、その形態が多様であり、政府として、法的な定義は行っていない。
二について
お尋ねの「納税義務者」となる具体的な税目が定かではないが、一についてで述べたとおり、お尋ねのいわゆる「製作委員会」の形態が多様であり、例えば、法人税の納税義務者となり得るか否かについては、法人格の有無、法人格が無い場合には構成員が締結する契約やその活動の実態等、個別具体の事実関係に即して判断されることから、一概にお答えすることは困難である。また、お尋ねのいわゆる「製作委員会」の具体的に意味するところが明らかではなく、「実績はあるか」についてお答えすることは困難である。
三について
一についてで述べたとおり、お尋ねのいわゆる「製作委員会」の形態が多様であり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第六号に規定する大会社に該当しないお尋ねの「五億円以上の資金を運用する製作委員会」については、同法第三百二十八条第一項に規定する監査役会及び会計監査人の設置並びに同条第二項に規定する会計監査人の設置は義務付けられていない。
四について
一についてで述べたとおり、お尋ねのいわゆる「製作委員会」の形態が多様であるところ、解散したいわゆる「製作委員会」の「権利や収益」については、それぞれのいわゆる「製作委員会」の当事者により個別事案に応じて契約や法令等に従って分配等されるものと認識している。
五について
一についてで述べたとおり、お尋ねのいわゆる「製作委員会」の形態が多様であり、「類似する制度や仕組みは存在するのか」とのお尋ね及び「存在する場合」を前提とするお尋ねについてお答えすることは困難である。