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令和七年三月十三日提出
質問第一〇二号

登録有形文化財制度に関する質問主意書

提出者  鈴木庸介




登録有形文化財制度に関する質問主意書


 平成八年の文化財保護法改正により創設された建造物の登録有形文化財制度は、重要文化財指定制度と並び、我が国の歴史的建造物を保護することにより後世に残すことを使命とした大変意義のある制度であると考える。しかしながら近年、所有者の廃業、建造物の老朽化、維持費の負担、相続等により所有者が維持管理を諦め、解体する事例が相次いでおり、文化庁のウェブサイトによると、令和六年十二月九日時点での登録有形文化財(建造物)の抹消件数のうち、現状変更等による抹消が三百四十八件、うち解体等による抹消が三百四件となっている。
 また、令和七年二月十九日の神奈川新聞の報道によると、小田原市が所有する登録有形文化財である「旧内野醬油店」工場も解体が決定し、登録抹消が確実になっているとされている。
 このように、民間所有の登録文化財だけでなく、地方自治体が自ら所有する登録文化財についても解体による登録抹消がなされる事例が発生し、歴史的建造物の保護という登録有形文化財制度そのものの有効性が疑問視されていると考える。
 これらの認識を前提に、以下質問する。

一 前述のとおり、文化庁のウェブサイトにおいては、令和六年十二月九日時点での登録有形文化財(建造物)の抹消件数のうち、現状変更等による抹消が三百四十八件、うち解体等による抹消が三百四件との記載がある。
 1 この件数は何を根拠としたものか。
 2 当該件数が現状変更完了の報告等の書面のみを根拠としている場合、無届けの現状変更等により、正確な件数を把握できていない事態が考えられるが、そのような事態をどのようにして防止しているか。
二 登録有形文化財建造物修理等事業においては、保存修理に係る設計監理事業のみが補助対象であり、修繕工事そのものは補助対象となっていない。
 1 この理由は何か。
 2 文化財の維持管理の観点から修繕工事も補助対象にすべきと考えるが、政府の見解を問う。
三 重要文化財(建造物)と登録有形文化財(建造物)では相続税、固定資産税等の税法上の優遇措置に差異がある。
 1 この理由は何か。
 2 所有者の文化財の保護の負担軽減の観点から登録有形文化財の税法上の優遇措置を拡大すべきと考えるが、政府の見解を問う。
 
 右質問する。

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