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令和七年三月二十四日提出
質問第一二一号

屋外広告物規制と表現の自由に関する質問主意書

提出者  八幡 愛




屋外広告物規制と表現の自由に関する質問主意書


 屋外広告物法は、良好な景観の形成、風致の維持および公衆に対する危害の防止を目的として、広告物の設置・表示に対して必要な制限を加えることを可能としている。加えて、同法に基づく地方公共団体の屋外広告物条例により、地域の実情に応じた内容・形状・掲出場所などの規制が実施されている。
 その結果として、特定の表現、特に「公序良俗に反する」又は「青少年の健全な育成を害するおそれのある」広告内容が、公共空間に掲出できないケースが多数存在する。
 屋外広告物は不特定多数の人々の目に触れる公共的な視覚情報である一方、そこに含まれる表現もまた、憲法第二十一条第一項に基づく「表現の自由」の対象となり得るものであると考える。従って、屋外広告物に対する内容規制と憲法上の表現の自由との関係を明確にしておくことは、極めて重要であると考える。
 よって、政府に対し、以下の事項について質問する。

一 屋外広告物法およびそれに基づく地方公共団体の条例により、屋外広告物の内容に制限を加えることが可能とされている理由について、政府の法的・制度的整理を示されたい。
二 屋外広告物条例等に基づく内容規制が、憲法に定める「表現の自由」に対する制限に該当しないと政府は認識しているか。認識している場合、その理由を明確に示されたい。
三 屋外広告物の内容規制について、表現の自由の観点から抗議・訴訟・意見表明等が行われた事例が、政府又は関係機関において把握されているか否か。把握されている場合には、その概要と件数をそれぞれ可能な限り示されたい。

 右質問する。

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