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令和七年四月三日提出
質問第一三三号

公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に関する再質問主意書

提出者  大西健介




公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に関する再質問主意書


 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第八五号。以下「同答弁書」。)に関し、以下についての政府の見解を明らかにされたい。

一 公営五競技における利用者へのポイント付与とギャンブル依存症の関係について
 1 同答弁書において、ポイント還元サービスの導入は把握しているとする一方で、「「ポイント還元の利用状況」については、その主体が必ずしも明らかではなく」、「「ポイント付与」と「ギャンブル依存症」との因果関係は必ずしも明らかではない」とし、実態把握調査を実施する予定もないとしている。しかし、ポイント還元サービスをきっかけにギャンブル依存となったとする依存症患者が現にみられ、専門家からも「のめり込みを奨励している」とされている状況に鑑み、実態が十分に明らかにされていないのであれば、最低限その詳細な実態を把握するための調査を実施するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
 2 特に、公営五競技における利用者へのポイント付与とギャンブル依存症の因果関係について、明らかでないのであれば、専門家による調査・研究を行うべきと考える。因果関係不明なままでよいと考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。
二 個別具体的な問題発生状況と悪質性判断の基準について
 1 同答弁書において「「ポイント付与」が「悪質な」ものに当たるか否かについては、様々な事情を考慮して個別具体的に判断すべきもの」としている。政府の把握する限りにおいて、過去に公営五競技における利用者へのポイント付与に関して、不適切なものは一切なく、現状まったく問題はないという認識なのか。
 2 特に、政府として、過度なポイント付与や、購入金額を吊り上げる段階的ポイント還元率上昇による公営五競技への高額課金誘導に問題はないと考えているのか。
 3 一部に問題があるとするならば、ある程度個別具体的な判断が必要であるとしても、悪質性を判断する基準を設定・提示すべきではないか。

 右質問する。

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