答弁本文情報
令和七年四月十五日受領答弁第一三三号
内閣衆質二一七第一三三号
令和七年四月十五日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員大西健介君提出公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大西健介君提出公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に関する再質問に対する答弁書
一について
政府としては、御指摘の「ギャンブル依存症」の発症については、様々な要因が考えられるため、現時点では、「ポイント付与とギャンブル依存症」に関する「詳細な実態を把握するための調査」及び「因果関係」に係る「専門家による調査・研究」を実施する必要性は低いと考えているが、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和七年三月二十一日閣議決定。以下「基本計画」という。)に基づき、御指摘の「公営五競技」の主催者等に対し、射幸心を過度にあおらないよう、「広告・宣伝の抑制」等のギャンブル等依存症の対策を着実に実施することを促している。
二の1について
政府としては、御指摘の「公営五競技における利用者へのポイント付与」が「不適切なもの」に当たるか否かについては、様々な事情を考慮して個別具体的に判断すべきものであると考えているところ、「ポイント付与」の詳細については、把握していないが、その仕組みを導入すること自体については、関係法令上、不適切であるとは認識していない。
二の2及び3について
御指摘の「過度なポイント付与や、購入金額を吊り上げる段階的ポイント還元率上昇による公営五競技への高額課金誘導」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとされているところ、政府としては、基本計画を策定し、これに基づき、御指摘の「公営五競技」の主催者等に対し、射幸心を過度にあおらないよう、全国公営競技施行者連絡協議会が令和四年三月に策定した「公営競技広告・宣伝指針」を踏まえて当該主催者等が策定した広告及び宣伝に係る指針を適切に運用することを促している。