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令和七年四月十六日提出
質問第一五二号

二〇二四年十二月に国際連合総会で採択されたサイバー犯罪条約に関する質問主意書

提出者  五十嵐えり




二〇二四年十二月に国際連合総会で採択されたサイバー犯罪条約に関する質問主意書


 二〇二四年十二月に国際連合総会で採択されたサイバー犯罪条約(以下、本条約という。)について、以下質問する。

一 本条約第十四条第三項にある留保条項の策定において、日本はどのように携わったかお示しいただいた上で、その経過について公式、非公式の記録があればそれぞれ具体的に示されたい。
二 本条約第十四条第三項にある留保条項を加えることに賛同した国を、具体的にお示しいただいた上で、賛同国が表明した意見等があれば示されたい。
三 本条約第十四条第三項にある留保条項を加えることに反対した国があれば、具体的にお示しいただいた上で、反対国が表明した意見等があれば示されたい。
四 一九八一年五月十一日の衆議院外務委員会における政府委員の答弁で、「条約の規定に基づいて留保を行う場合、それからその留保を後日撤回する場合、このいずれにつきましても政府の考え方は、これは国会の御承認をいただきましたいわば条約の枠内での行為というものでございまして、これは行政府の外交関係の処理というものの一環として行政府限りでできるというふうに考えておりますので、このようなものにつきましては、当初の留保を付す場合も、それから後日これを撤回する場合におきましても、これは国会の御承認をいただかず行政府限りでできるというふうに考えております。」と述べているが、この政府見解に変更はないか示されたい。
五 本条約は締結されるに当たって国会承認が必要とされる条約に当たるか、政府の見解を示されたい。
六 本条約第十四条にあるchild sexual abuse or child sexual exploitation material≠ヘ日本語に訳すと何になると認識しているか。政府の見解を示されたい。
七 このchild sexual abuse or child sexual exploitation material≠ヘいわゆる児童ポルノ禁止法で定義されている児童ポルノと同一のものと捉えられるか、また差異があるとすればどのようなものか示されたい。
 
 右質問する。

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