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令和七年六月十七日提出
質問第三一一号

労働者の過半数代表者に関する質問主意書

提出者  吉田はるみ




労働者の過半数代表者に関する質問主意書


 時間外労働・休日労働に関する協定届(以下「三六協定届」という。)を当該事業者ごとに労働基準監督署に提出する場合においては、労働基準法第三十六条の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合(以下「過半数労働組合」という。)がある場合にはその労働組合、過半数労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)との書面による協定をすることになっている。
 独立行政法人労働政策研究・研修機構が二〇一八年十二月に公表した、過半数労働組合および過半数代表者に関する調査では、使用者が指名するケースが二十一・四%、親睦会の代表者等の特定の者が自動的になるケースが六・二%で、過半数代表者の選出が適正に行われていない割合はこれらを合計すると二十七・六%となっている。
 また、二〇二五年一月八日に公表された労働基準法制関係研究会報告書では、労使コミュニケーションの在り方について、「労働者が意見を集約して使用者と実効的なコミュニケーションを行い得る環境が整備されていることも必要となる」とされている。しかしながら、現状については、「過半数代表者の選出が、事業場において適正に行われていない場合がある」と課題が指摘されている。

一 労働基準監督署においては、使用者から提出された三六協定届について、「労働者の過半数を代表する者の職名・氏名」欄に記載された者が、当該事業場において適正に選出されたものであるか否かは、具体的にはどのように確認がなされているのか。「協定の当事者の選出方法」の記載内容が事実であるか否かの確認は、三六協定届における二ケ所の「チェックボックス」にチェックがなされている場合には、原則としては、そのことをもって適正な選出が行われたと、判断がなされているのか。
二 過半数代表者の選出過程の実態について、前記の研究会の第一回(二〇二四年一月二十三日開催)で、厚生労働省労働基準局労働条件確保改善対策室長から「その後、これが適正になっているかどうかというのはまた調査しなければならないという状況だ」との発言があったところであると承知している。今後、さらに労働基準法等の改正に向けた審議が重ねられるなかにあって、過半数代表者の選出が適正に行われているのか否かについて、しっかりとした実態調査を行う予定はあるのか。
三 労働基準監督官は、二〇二三年度から二〇二四年度にかけて、全国で何人増員されたのか。二〇二五年度については、二〇二四年度と比較して増員する予定はあるのか。
四 過半数代表者の選出については、かねてより使用者の意向や指名によって決定されるケースや、従業員の親睦会の代表や幹事が自動的に代表者となるケースが相当数存在することが危惧されてきたことに対する政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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