答弁本文情報
令和七年六月二十七日受領答弁第三一一号
内閣衆質二一七第三一一号
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員吉田はるみ君提出労働者の過半数代表者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員吉田はるみ君提出労働者の過半数代表者に関する質問に対する答弁書
一について
労働基準監督署においては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第一項の規定により届出が行われた協定の書面に記載された同項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)について、その職名、氏名及び過半数代表者の選出方法について確認を行い、疑義がある場合には、事業主に対して必要な照会を行うことにより、当該職名や当該選出方法が労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第六条の二第一項及び第二項に規定する要件に適合するか否かを判断しているところである。したがって、御指摘の「三六協定届における二ケ所の「チェックボックス」にチェックがなされている」ことのみをもって過半数代表者の適正な選出が行われたものと形式的に判断するものではない。
二について
お尋ねについては、過半数代表者の選出方法等について、現在、独立行政法人労働政策研究・研修機構において「「過半数労働組合」および「過半数代表者」に関する調査」を実施しているところである。
三について
全国における労働基準監督署の労働基準監督官の定員については、令和五年度と令和六年度を比較して十人の増員、また、令和六年度と令和七年度を比較して十一人の増員が行われている。引き続き、労働基準監督官の増員については、厳しい行財政事情を踏まえながら適切な措置を講ずるよう努力してまいりたい。
四について
お尋ねの「過半数代表者の選出」については、労働基準法施行規則第六条の二第一項及び第二項に規定する要件を満たさない者が選出されている等の不適切な事例があることは承知している。また、厚生労働省労働基準局長が参集を求めて開催していた、労働基準関係法制度等に関する専門的知見を有する有識者により構成される「労働基準関係法制研究会」が令和七年一月に取りまとめた報告書において、「労働者が過半数代表者を選出するに当たっては、不適切な選出方法がとられている実態があることにも鑑み、候補者となる労働者の意思を確認し、事業場内で周知し、労働者が選挙、信任投票等を行うべきことを明らかにする必要がある」とされたところである。当該報告書も踏まえ、同月から、労働政策審議会において過半数代表者が適正に選出されるための方策を含む労使間のコミュニケーションの在り方について議論が行われているところであり、政府としては、引き続き、その在り方について検討してまいりたい。