衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和七年六月十七日提出
質問第三一三号

ふるさと納税に関する質問主意書

提出者  吉田はるみ




ふるさと納税に関する質問主意書


 ふるさと納税制度は、総務省公表の、ふるさと納税に関する現況調査結果(令和六年度実施)によると、平成二十年度から開始され、令和五年度におけるふるさと納税受入額は一兆千百七十五億円となり、平成二十五年度の約百四十六億円に比べて十年間で七十六・七倍にも増加している。また、受入件数をみても、平成二十五年度の約四十三万件に対し令和五年度では約五千八百九十五万件と百三十八倍に増加している。
 このようにふるさと納税制度は、顕著な増加が見られる一方で、次のような課題も残されている。
 まず第一に、前記の調査結果によると、令和六年度におけるふるさと納税に係る住民税控除額は合計で七千六百八十二億円であったが、この金額は、寄付者が在住している市区町村の税収から減額されている。この個人住民税の減収額のうち七十五%は地方特例交付金により国から補填されるが、地方交付税不交付団体には補填されない。従って、東京都世田谷区(百十億円)を筆頭に大都市圏の自治体の多くは意図しない税収減となっている。
 第二に、ふるさと納税の募集に要した費用は、令和五年度で五千四百二十九億円であり、受入額に占める割合は、全団体合計で四十九%となっている。主な費用は、返礼品の調達・送付(三十四%)やポータルサイト事業者への手数料支払いを含む事務経費(十二%)である。ポータルサイト事業者による返礼品の宣伝(通販カタログ化)につられた寄付行為ともいえる状況である。
 第三に、総務省が平成二十九年四月一日に公表した報告書によると、ふるさと納税制度について、返礼品の在り方を含め良い点や課題を有識者から意見聴取しているが、最近は行われている形跡がない。
 そこで、以下政府に対し質問する。

一 個人住民税を税額控除の対象とする制度となっているが、地方交付税不交付団体には税収の減額分に対し国から補填されず、減額分はつまり市民サービス提供の減少にもなり得る。この課題に対し、今後、改善策はあるか、それともこのままで良いと考えるか、政府の見解を示されたい。
二 返礼品の調達額について受入額に対する割合の上限を三割とする規制が導入されたが、他の費用と合わせると約五十%が費消され、受入団体の活用できる金額が少なくなってしまうという課題に対し、調達額の割合をさらに下げるといったことを検討する予定はあるか。
三 ポータルサイト事業者の参入によりふるさと納税の実績が増えたが、ふるさと納税制度の本来の目的達成の方向からずれてしまっていると危惧する。ポータルサイト事業者活用方法(手数料の制限を含む)に対する新たな指針などを発出する予定はあるか。
四 ふるさと納税制度を改善していくためには、多方面からの意見を聴取し運営することが重要であると考えるが、意見聴取の場を定期的に設定する予定はあるか。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.