答弁本文情報
令和七年六月二十七日受領答弁第三一三号
内閣衆質二一七第三一三号
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員吉田はるみ君提出ふるさと納税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員吉田はるみ君提出ふるさと納税に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、令和七年二月二十一日の衆議院予算委員会において、政府参考人が「ふるさと納税については、交付団体、不交付団体の区別なく、寄附金の税額控除による減収額の七十五パーセントが基準財政収入額に反映されております。不交付団体は、寄附金の税額控除による減収分の七十五パーセントが反映された後でも基準財政収入額が基準財政需要額を上回っておりまして、地方税収等により標準的な財政需要に必要な財源が確保されているものと考えております。」と答弁しているとおりであり、現時点において、これに関する見直しについて検討を行う予定はない。
二について
お尋ねの「調達額の割合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に掲げる基準は、返礼品等の調達に要する費用(同法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号の返礼品等の調達に要する費用をいう。)に係る上限を定めたものであり、当該費用の設定は、当該上限の範囲内で、各地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)が判断するものであるところ、現時点において、当該基準の見直しについて検討を行う予定はない。
三について
お尋ねの「ポータルサイト事業者活用方法(手数料の制限を含む)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ふるさと納税制度(個人が地方団体に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同じ。)の対象となる寄附金の募集に当たっては、特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件(平成三十一年総務省告示第百七十九号)第二条各号に適合する必要があるところ、同条については、令和七年六月二十四日に、地方団体が支払った募集費用(同条第二号に規定する募集費用をいう。)の支払先、支払金額及び支払の目的を記載した一覧表を、地方団体が公表することを求める改正を行ったところである。今後とも、必要な制度上の見直しを行いながら、ふるさと納税制度の適正な運用に努めてまいりたい。
四について
ふるさと納税制度の見直しに当たっては、地方団体及び関係事業者の理解を得ることが重要であると考えており、令和七年四月二十五日及び同年五月十三日の地方財政審議会においても、地方団体及び関係事業者から意見聴取が行われたところである。今後とも、必要に応じて関係者からの意見聴取を行ってまいりたい。