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令和七年六月十七日提出質問第三一四号
国際連合自由権規約委員会による日本への総括所見に対する政府の取組に関する質問主意書
提出者 吉田はるみ
国際連合自由権規約委員会による日本への総括所見に対する政府の取組に関する質問主意書
国際連合自由権規約委員会は、日本政府に対し、二〇二二年十一月三十日、自由権規約委員会日本の第七回定期報告に関する総括所見を提示した。
自由権規約委員会による審査は、二〇二二年十月十三日と十四日に実施された。
委員会の手続規則第七十五条第一項に従い、締約国は二〇二五年十一月四日までに、第四十五項(子どもの権利)などについての勧告の実施状況を報告することが求められている。
一 総括所見の四十四について
1 民法、戸籍法で使用されている「嫡出ではない」という用語の撤廃についての委員からの質問に対して、日本政府代表は、「表現については、社会的状況に基づいて見直していきたいと考えているので検討は続けていきたい」と回答している。
ア これまで、どのような会議を、どのような参加者で、いつ、何回実施しているのか。
イ 「嫡出ではない」という用語はどのような表現に置き換わるのか。
ウ 現状における検討状況と改正の実施時期の見通しを伺う。
2 「摘出ではない」という用語を撤廃するためには、親が法律婚か否かで出生子を二元的にしている法制の改正が必要であると考える。「嫡出概念」により事実婚者や非届出婚者の親子関係で、親権を片親としていること、出生届規定の戸籍法第四十九条第二項の廃止及び同法第五十二条第二項、第三項による届出人規定の差異の撤廃の法改正について
ア これまでどのような会議を、どのような参加者で、いつ、何回実施しているのか。
イ 現状における検討状況と法改正の実施時期の見通しをそれぞれ伺う。
二 総括所見の四十五aについて
立法と運用を、いわゆる自由権規約第二十四条に完全に沿うものにし、子どもに対するあらゆる差別と、子どもに烙印を押すことを撤廃するための保護措置を採用することを日本は勧告された。
1 自由権規約の「第二十四条に完全に沿うもの」にすることについて
ア 政府は、現行法制度においてどこが同規約第二十四条と抵触していると認識しているのか。
イ 同条に完全に沿うようにするために、立法と運用をどのように改正・改訂していくかについて、これまでどのような会議を、どのような参加者で、いつ、何回実施しているのか。
ウ 現状における改正・改訂の検討状況と改正の実施時期の見通しをそれぞれ伺う。
2 子どもの出生届出義務者の規定で婚外子は、父の届出を認めず、出生から子どもを選別し、父の届出を「同居者」と記載させ、戸籍の父欄及び続柄による選別表示で「烙印を押す」ことをしたまま放置し、かつ準正子の規定により親の婚姻で子どもの身分を三段階に分類して「子どもに烙印を押す」現行法制度は差別であると考えるが、改正するための検討をしているか。検討をしている場合、どのように撤廃し、どのように法改正し、保護措置を行うのか、これまでの検討状況とその内容と実施時期の見通しを伺う。
三 総括所見へ回答する責務を有する政府は、どのような回答をするのか、政府の認識を示されたい。
右質問する。