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令和七年六月十七日提出
質問第三三二号

攻撃用無人機への対処に関する質問主意書

提出者  松原 仁




攻撃用無人機への対処に関する質問主意書


 近年、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができる攻撃用の無人航空機(以下「無人機」という。)の脅威が急速に増している。
 中華人民共和国(中国)の国営テレビ放送局である中国中央電視台の報道によれば、自爆型無人機を百機搭載可能で航続距離が約七千キロとされる大型無人機「九天」が、本年六月に初飛行を予定しているとされている。また、防衛省統合幕僚監部が本年四月十日に発表した緊急発進実施状況によれば、令和六年度は令和五年度の実績の約三倍となる中国無人機の特異な飛行が確認されたとされている。
 ウクライナのゼレンスキー大統領は、本年六月一日、百十七機の無人機を利用して複数のロシア空軍基地を攻撃し、大きな戦果を挙げたと発表した。報道によれば、ウクライナ保安庁は、軍用機四十機以上を破壊し七十億米ドル(約一兆円)の損害を与えたとしている。我が国と利害関係にある国家が、同様の作戦の研究に着手する又は既に相当程度まで研究が進捗している可能性は極めて高いと考える。
 令和四年のロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻以後、無人機に搭載されたカメラで撮影された多数の攻撃場面の動画が、SNSを通して全世界に拡散されるようになった。なかには、ウクライナ軍の自爆型無人機が建造物内を探索してロシア軍の戦車を発見し、ハッチの隙間から戦車内部に侵入して爆発するまでの過程を撮影したものもある。テロ行為を行おうとする者が、こうした動画に触発され、複数の無人機を同時に利用して攻撃する作戦を研究する可能性も容易に推測できると考える。
 そこでお尋ねする。

一 政府は、自衛隊法第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、有人かつ軍用の航空機に対する武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合に許されるとしてきた。一方、領空を侵犯する無人機は、我が国領域内の人の生命及び財産又は航空路を飛行する航空機に重大な危険を生じさせるおそれがあるものの、これに対して武器の使用を行っても直接に人に危害が及ぶことはないことから、正当防衛又は緊急避難の要件に該当しない場合であっても、武器を使用することが可能であるか、政府の見解如何。
二 国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港、原子力事業所に対する無人機を利用したテロ行為への対処は、決して容易ではないと考える。そこで、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に違反して飛行する無人機に対しては、原則として飛行の妨害又は撃墜を含めた措置を直ちに可能とする運用を検討すべきと考えるが、政府の見解如何。
三 警察庁は、無人機を利用したテロ行為等に対処するため、早急に装備資機材の充実強化を図るべきと考えるが、政府の見解如何。
 
 右質問する。

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