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答弁本文情報

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令和七年六月二十七日受領
答弁第三三二号

  内閣衆質二一七第三三二号
  令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員松原仁君提出攻撃用無人機への対処に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出攻撃用無人機への対処に関する質問に対する答弁書


一について
  
 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、有人かつ軍用の航空機に対する武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合に許される。この趣旨については、令和五年二月二十日の衆議院予算委員会第一分科会において、増田防衛省防衛政策局長(当時)が「武器使用しますと結果として撃墜するという形態になる蓋然性が極めて高いことから・・・地上の国民の生命及び財産の保護と航空路を飛行する航空機の安全の確保といった武器の使用によって守ろうとする保護法益と、領空侵犯する航空機のパイロットの人命などという武器の使用によって侵害される保護法益との間で厳密に均衡を図るため」と答弁したとおりである。
 その上で、無人の航空機に対する武器の使用については、同日の同分科会において、同人が「領空侵犯する無人の気球や飛行船につきましては、武器の使用によって侵害される保護法益は無人の気球や飛行船という財産だけでございまして・・・そのまま放置しますと他の航空機の安全な飛行を阻害するという可能性がある場合、地上の国民の生命及び財産の保護と航空路を飛行する航空機の安全の確保といった武器の使用によって守ろうとする保護法益のため、正当防衛又は緊急避難に該当しない場合であっても武器を使用することができる」と答弁したとおりである。

二について
  
 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第二項においては、同条第一項の規定により対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、その命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないとき又は同項の小型無人機等の飛行を行っている者に対し当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、警察官は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができると定められており、当該必要な措置として、御指摘の「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に違反して飛行する無人機」に対する「飛行の妨害又は撃墜」を行うことも可能であると解される。なお、当該必要な措置をとる権限は、同条第三項及び第五項の規定により、皇宮護衛官、海上保安官、対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官及び対象空港管理者にも与えられている。

三について
  
 「経済財政運営と改革の基本方針二〇二五」(令和七年六月十三日閣議決定)において、「良好な治安を確保するため、・・・違法なドローン飛行への対処・・・を含むテロの未然防止・・・を推進する。」としているところであり、御指摘の「無人機を利用したテロ行為等に対処するため」の「装備資機材の充実強化」については、政府として同方針に沿って検討してまいりたい。

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