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令和七年六月十七日提出
質問第三四二号

障害年金不支給判定急増の報道に関する質問主意書

提出者  奥野総一郎




障害年金不支給判定急増の報道に関する質問主意書


 令和七年四月二十九日付東京新聞朝刊において、日本年金機構の内部資料からわかったこととして、令和六年度の障害年金の申請に対する不支給判定が約三万人となり、前年度の約二倍に急増したとする報道がなされている。また、同年五月二十六日付東京新聞朝刊において、不支給と判定したもののうち千数百件について、後に再判定が行われたとの報道もある。これらに対して、厚生労働省は、障害年金の認定件数等については障害年金業務統計として毎年九月に公表しているとした上で、報道を受けて、不支給判定がどの程度増えたかサンプル調査をし、結果を同年六月十一日に、令和六年度の障害年金の認定状況についての調査報告書(以下「当該報告書」という。)として発表した。
 本件については、衆議院厚生労働委員会等でも議論が行われ、当該報告書でも記載されているところであるが、こうした運用は、障害年金制度の透明性・公平性に重大な懸念を生じさせるものであると考えるため、以下質問する。

一 当該報告書によれば、精神障害についての集計結果が、令和五年度の六・四%に対し、令和六年度は十二・一%と倍近く上昇している。政府としてその要因をどのように認識しているか。
二 令和七年四月三十日付東京新聞朝刊において、日本年金機構の内部文書で、認定医が職員の意向に沿って判断していたとされる記述がある。当該報告書においても、集計結果(令和六年度)において、目安より下位等級に認定され不支給となっているケース又は目安が二つの等級にまたがるものについて、下位等級に認定され不支給となっているケースの割合が高くそうしたケースの約九割は、職員の事前の等級案のとおりとなっていた旨記載されているが、制度運用上問題がないと考えるのか、政府の見解を示されたい。
三 当該報告書において、精神障害については、職員が事前確認票に等級案を記載することを廃止するとしているが、廃止する理由を問う。認定医が「等級案」に沿った判断をしている可能性があるためではないか。
四 当該報告書において、令和七年三月の報道を踏まえ、日本年金機構では、その時点で認定医の審査過程で不支給と見込まれた審査中の事案について、より丁寧な審査を行う観点から、障害年金センターに配置される常勤医師による確認を行った上で、順次、処分を行っていたとあるが、なぜそのような対応が必要と判断したのか。また、常勤医師による確認は、通常の審査過程においても行われているのか。
五 当該報告書では、令和六年度決定分から、抽出し集計を実施したとしているが、この令和六年度決定分に四の確認を終えて「支給」又は「不支給」となったものが含まれているのか。含まれている場合は、それぞれの件数を示されたい。
六 当該報告書では、V 今後の対応策中2.不支給等事案の点検において、過去の事案について、障害認定基準やガイドラインに則り、適切な判定が行われているかどうかを確認するとしているが、遡って確認する理由を問う。過去において「不適切な判定」が行われた可能性があるためではないか。
七 精神の障害に係る等級判定ガイドラインの実施状況について(令和二年公表)によれば、新規裁定において、ガイドライン施行後三年間の実績(平成二十九年度〜令和元年度)を見ると、九十二%のケースでガイドラインで示した障害等級の目安と同じ障害等級で認定されているとあるが、この割合の現在までの推移及び当該報告書の調査に当てはめた場合何%になるのか示されたい。
八 精神障害について、日本年金機構が組織的に障害認定を厳しくした事実はないと断言できるか。政府の見解を問う。
 
 右質問する。

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