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令和七年六月十七日提出
質問第三四七号

公営競技の適正利用に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




公営競技の適正利用に関する質問主意書


 競馬、競輪、競艇、オートレースは公営競技として国または地方公共団体の出資のもと開催されている。この公営競技においては、近年、インターネットを用いた投票の方式の導入により、公営競技場や場外投票券売場に赴かずとも投票券を購入することができるようになっているところ、以下のとおり質問する。

一 公営競技はそれぞれの根拠法によって違法性が阻却され刑法の賭博罪の対象とはなっていないものの、公営競技におけるインターネット投票の態様は、近時大きな社会問題となっているオンラインカジノを利用した賭博のそれと類似していると考えられる。公営競技においてギャンブル等依存症への対策が種々講じられているものと承知しているが、とりわけインターネット投票に関する対策はどのようなものか。政府の把握しているところを明らかにされたい。
二 ギャンブル等依存症対策という公衆衛生上の観点から、会員自身による投票券購入限度額の設定のほかに、公営競技主催者による利用回数制限や利用限度額の設定を行うべきと考えるが、政府の見解はどのようなものか。
三 公営競技の投票券購入や払戻金の支払いに関しマイナンバーを紐づけることは、公営競技の適正な利用に資するものであると考えるが、政府の見解はどのようなものか。
 
 右質問する。

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