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令和七年十一月十一日提出
質問第五九号

火葬場の経営・管理に関する指導監督等に関する質問主意書

提出者  阿部祐美子




火葬場の経営・管理に関する指導監督等に関する質問主意書


 火葬場は、墓地、埋葬等に関する法律によって「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」とされ、また厚労省通知では非営利性、永続性を担保する観点から、その経営主体は原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合でも宗教法人、公益法人等に限ることとされている。然るに東京都内では歴史的経緯もあり、民間事業者が独占的に火葬場の経営・管理にあたってきた。ここ数年、料金の相次ぐ値上げ等によって、公益性の確保が損なわれているのではないかとの懸念が広がり、都議会やマスコミ等でも問題視されている。これまで厚労省に対して、各都道府県(または市・特別区)が行う指導監督等の内容を整理するよう求めてきたが、十月三十一日付け厚労省通知「火葬場の経営・管理に関する指導監督について」が発出されたことは評価したい。一方で、各監督自治体が実施する上での課題も考えられる。そこで、以下のとおり質問する。

一 同通知では、立入検査や報告徴収等を行う際には監督自治体が職員体制を整えて臨むことが望ましいとあるが、都内民間火葬場の場合、火葬場が立地する区は限られ、一か所の火葬場を多数の自治体の住民が利用している実態がある。立地区のみで指導監督業務を行うことは過重な負担であり、広域的な整理が必要と考えるが、見解を伺う。
二 同通知では、地域における将来的な死亡者数の見込みと火葬場の対応能力を考慮するとあるが、民間事業者による独占状態にあってはそのバランスを政策的に担保することはできない。監督自治体による指導権限の中には、火葬需要に合わせた対応能力の増強または縮小を事業者に求めることは、現行法上可能か伺う。
三 同通知では、火葬場の利用料金について規定が明確で十分な説明が行われていることなどを挙げているものの、必ずしも「適正料金」を担保できず、この内容だけでは料金の高額化に歯止めをかけるのは困難ではないか、見解を伺う。
四 現行法令上、火葬料金について監督自治体が指導することは可能か、見解を伺う。
五 墓地埋葬法ならびに憲法九十四条に照らし、条例により火葬料金を規制することは可能か、見解を伺う。その際の留意事項があれば、併せて伺う。

 右質問する。

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