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令和七年十一月十七日提出質問第七九号
衆議院における比例代表のみを対象とする定数削減の是非に関する質問主意書
提出者 長友よしひろ
衆議院における比例代表のみを対象とする定数削減の是非に関する質問主意書
現行の小選挙区比例代表並立制は、平成六年の政治改革関連法により導入され、当初は小選挙区選出議員の定数三百、比例代表選出議員の定数二百の「三対二」の比率で制度設計がなされた。
現在、比例代表の定数のみを削減する案が議論されているが、これは当初の制度理念との均衡を著しく損ない、民意反映機能を一方的に縮減することに繋がりかねないとの批判がある。
衆議院議員定数の最終決定は国会の権限であるが、政府として制度理念の理解や選挙制度審議会の運用状況について説明する責任があると考える。
こうした状況を踏まえ、以下質問する。
一 平成六年の政治改革関連法の元になる平成二年の第八次選挙制度審議会の答申で、総定数の六割を小選挙区の定数、四割を比例代表の定数としているが、その比率が制度理念として持つ意義を政府としてどのように理解しているか、見解を示されたい。
二 比例代表の定数のみを削減する案は、当初の制度設計の均衡を損ね、民意反映機能を一方的に縮減する「制度的暴走」とも言えるが、政府としてどのように評価するか、見解を示されたい。
三 衆議院議員定数の在り方に関し、「民意の反映」「地域代表制」「政治の安定」の三要素の均衡をどのように評価しているか、それぞれ示されたい。
右質問する。

