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令和七年十一月二十五日提出質問第八六号
盛土規制法上の「土地の形質の変更」に関する質問主意書
提出者 松尾明弘
盛土規制法上の「土地の形質の変更」に関する質問主意書
令和五年五月二十六日に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)は、令和三年に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法規制が不十分であるエリアが存在していることを踏まえて、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する趣旨により成立されたものである。しかし、施行されてからの運用実績が未だ積み重なっていない段階であるため、盛土規制法の解釈・運用についてはあいまいな部分があり、改善していく必要があると考え、以下、政府の見解について質問する。
一 「土地の形質の変更」の該当範囲について
宅地の造成を目的とした一連の工事において、既存建物の解体、既存擁壁の解体、それに伴う切土又は盛土、新たな擁壁の築造、及び新築建物の建設が一体として計画されている場合、その工程全体で発生する切土及び盛土の合計面積が五百平方メートルを超えるとき、この一連の工事は盛土規制法に定める「土地の形質の変更」に該当するとの理解は正しいか。
二 許可申請の必要な時期について
右記一に該当する「土地の形質の変更」を伴う工事を実施するにあたり、「土地の形質の変更」にあたるか否かの判断基準が完成時であるとしても、工事着手前に許可を得ていなければ、当該工事は無許可工事として法の規制対象となるのか。
三 無許可工事に対する法令上の措置について
面積が五百平方メートルを超える切土・盛土を伴う「土地の形質の変更」が、法第十二条第一項、又は法第三十条第一項の許可を受けないで着手・実施された場合、法における無許可工事とみなされ、法第二十条第二項第一号、又は法第三十九条第二項第一号に基づいて、都道府県知事等が工事施行停止命令、災害防止措置命令をすることができるか。
右質問する。

