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令和七年十一月二十六日提出
質問第八八号

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書

提出者  上村英明




戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書


 先に提出した質問主意書に対する答弁書(内閣衆質二一七第一七三号)に対し、以下改めて質問する。

一 空襲の犠牲となった多数の民間人、国策で行われた満蒙開拓のために満州に渡り、ソ連軍や中国人や朝鮮人らに襲われたり、食糧難による栄養失調や疫病によって命を落とした方々、南洋諸島で米軍の艦砲射撃や戦闘に巻き込まれたり、崖から身を投げて自ら命を絶った民間人などの死因について、戸籍や諸届に記載する際、どのような表現で記録に残しているか。「一般戦災死」「事故死」「襲撃による惨殺」「餓死」「自害」等の用語が使われているのか。具体的に説明されたい。
二 空襲の犠牲となった多数の民間人、国策で行われた満蒙開拓のために満州に渡り、ソ連軍や中国人や朝鮮人らに襲われたり、食糧難による栄養失調や疫病によって命を落とした方々、南洋諸島で米軍の艦砲射撃や戦闘に巻き込まれたり、崖から身を投げて自ら命を絶った民間人などに対して、国はどのような形で追悼の意を具体的に表してきたか。また追悼の意はどのような文言で表されてきたか。さらにそれらの追悼の意は、犠牲者・遺族に充分届いていると考えているか、政府の見解を示されたい。
三 「内閣衆質二一七第一七三号」の「二の5について」において、令和二年度から令和六年度までの間に、恩給法等に基づき、元軍人・軍属に支給された恩給の総額と支給された元軍人・軍属の総数についての回答を得たが、昭和二十八年度から令和六年度まで元軍人・軍属に支給された恩給の総額と支給された元軍人・軍属の総数を示されたい。

 右質問する。

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