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令和七年十二月五日提出
質問第一一八号

SORA2と著作権法第三十条の四に関する第三回質問主意書

提出者  八幡 愛




SORA2と著作権法第三十条の四に関する第三回質問主意書


 私が提出した質問に対する政府答弁書(内閣衆質二一九第七四号)において、政府は「平将明デジタル大臣が令和七年十月七日の記者会見において「オプトイン方式」に言及した事実はない」とした。たしかに当該日の記者会見を掲載する公式ウェブページに、直接的にオプトイン又はオプトアウトに言及した文言は掲載されていなかった。この点について、私の質問に足りない部分があったことを率直に認める。
 その上で改めて申し上げるが、私が最初の質問及び再質問で一貫して政府に確認を求めているのは、平大臣の十月七日の記者会見を起点とした公的発言において、「オプトイン方式とは何を指すのか」である。
 すなわち、
 ・著作物の「学習段階」における事前の利用許諾を指すのか
 ・それとも「生成・出力段階」における利用制御を指すのか
 政府として、閣僚の発した言葉に関して公式理解を明確にすべきである、というのが本質問の中心である。
 実際、日本経済新聞二〇二五年十月十三日付電子版記事「平将明デジタル相、オープンAIに「事前同意」要請 動画生成の著作権で」には、十月七日の大臣記者会見を前提とした上で、平大臣が十月十二日のTBS番組で「オプトイン」の方式をとるようオープンAIに要請した旨の記述がある。
 こうした報道は、大臣自身の説明や議論を前提とするものである。
 さらに、政府は答弁書(内閣衆質二一九第一九号)において、「いわゆる「オプトイン」は、権利者の事前の許諾を意味する言葉として用いられているものと認識している。」としているが、平大臣が前述のテレビ番組で言及した「オプトインの方式」という言葉の意味を正確にすることはAIに関する国民的議論においても極めて重要であると考える。
 よって、以下改めて質問する。

一 平将明デジタル大臣は、令和七年十月十二日のテレビ番組出演において、「OpenAIには、きちんと権利処理をしていただくようお願いしている」と述べたうえで、「AIの学習データについても、事前の同意を得るオプトイン方式が望ましい」と発言している。平大臣が述べたオプトイン方式とは、(1)生成AIの「学習段階」の許諾を指すのか、(2)「生成・出力段階」の利用制御を指すのか、(3)あるいはその両方を指し得るものか、政府の認識を明確にされたい。
二 政府が今後、公文書においてオプトインと使用する際、オプトイン方式とは、(1)生成AIの「学習段階」の許諾を指すのか、(2)「生成・出力段階」の利用制御を指すのか、(3)あるいはその両方を指し得るものか、政府の認識を明確にされたい。
 
 右質問する。

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