衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ
令和八年四月一日提出
質問第六号

米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する質問主意書


一 かつて安保法制審議の中で、岸田外務大臣(当時)は「国際法上は予防攻撃も先制攻撃も認められておりません。これは国際法に違反するものであります」との答弁があった。現内閣も、この認識でよろしいか。ここで言う「予防攻撃」とはどのような攻撃を指すのか。また「先制攻撃」とはどのような攻撃を指すのか。

 1 一般論として、お尋ねするが、他国に対して、国際法に違反する攻撃をした国に対して、日本からの金銭的支援は可能か。また、人的支援や武器あるいは物資の提供は可能か。
 2 さらに、一般論として、お尋ねするが、他国に対しての攻撃が国際法に違反しているか合致しているか日本として判断をしないまま、その攻撃をしている国に対して、日本からの金銭的支援は可能か。また、人的支援や武器あるいは物資の提供は可能か。
三 日本の基地に配備されている、あるいは拠点としている米軍が国際法に違反した攻撃をする場合、日本としては容認できるのか。また、国際法に違反しているか合致しているか日本として判断できない攻撃の場合は容認できるのかどうか。
四 現内閣は、今回の米国によるイラン攻撃は国際法上合法と考えているか。また国連憲章上、問題のない攻撃と考えているか。

 1 今回、日本の基地に配備されている、あるいは拠点としている米軍がイランに対して武力行使をすることを日本としては容認できるのか。または容認するか。
 2 安保条約六条には「極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため」とあるが、在日米軍が極東でない中東に赴くことも容認されるのか。容認するとすればどのような理由か。
 3 マスコミ報道では佐世保基地配備の米国強襲揚陸艦トリポリや沖縄キャンプ・ハンセン駐留の米国第三十一海兵遠征部隊、横須賀基地に配備の米国イージス駆逐艦ミリアス等、厚木基地を拠点とする米国海洋ヘリコプター攻撃飛行隊等がイラン周辺で戦闘行動やその準備に入っているとある。日本政府は把握しているか。これは事前協議の対象となるか。
 4 事前協議の対象として「戦闘作戦行動のための基地としての使用」とあり、この定義に関して昭和四十七年六月に政府は「戦闘作戦行動の典型的なものは航空部隊による爆撃、空てい部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等」と答弁している。この答弁は現内閣も引き継ぐか。
  日本は安全保障に関する情報開示が他の先進国に比べて不十分であると認識している。できる限り質問に答えていただきたい。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.