答弁本文情報
令和八年四月十日受領答弁第六号
内閣衆質二二一第六号
令和八年四月十日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 森 英介 殿
衆議院議員長妻昭君提出米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する質問に対する答弁書
一について
前段のお尋ねについては、平成二十七年五月二十七日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における御指摘の岸田外務大臣(当時)の答弁は、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)上、自衛権の発動が認められるのは、武力攻撃が発生した場合であることから、何ら武力攻撃が発生していないにもかかわらず、いわゆる「先制攻撃」や「予防攻撃」を行うことは、国際法上認められないことを述べたものであり、この答弁において示された政府の見解に変更はない。中段及び後段のお尋ねについては、「先制攻撃」及び「予防攻撃」は、一般に、武力攻撃が発生していない段階で自ら先に攻撃することを示す際に用いられることがあるものと承知しているが、いずれも確立した定義があるものではない。
二について
お尋ねの「国際法に違反する攻撃をした国に対して、日本からの金銭的支援は可能か」、「人的支援や武器あるいは物資の提供は可能か」及び「その攻撃をしている国に対して、日本からの金銭的支援は可能か」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、例えば、平成二十七年五月二十六日の衆議院本会議において、安倍内閣総理大臣(当時)が「仮に、ある国家が何ら武力攻撃を受けていないにもかかわらず違法な武力の行使を行うことなどは、国際法上認められない行為を行っていることとなるものであり、我が国がそのような国を支援することはありません。」と述べているところである。
三及び五の1について
お尋ねの「容認できるのか」及び「容認するか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、いずれも仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
四について
お尋ねの「今回の米国によるイラン攻撃」については、我が国として確定的な法的評価を行うことは差し控えている。
五の2について
お尋ねの「容認されるのか」及び「容認する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、アメリカ合衆国軍隊の運用上の都合により、アメリカ合衆国軍隊の艦船等を我が国から他の地域に移動させることが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)上問題ないことは、従来から述べてきたところである。
五の3について
個別の報道に関するお尋ね及び個別の報道の内容を前提としたお尋ねであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
五の4について
日米安保条約の下での戦闘作戦行動のための基地としての我が国国内の施設及び区域の使用に関する事前協議の主題となる「日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用」にいう「戦闘作戦行動」については、昭和四十七年六月七日に衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会に提出された政府統一見解のとおりであり、この見解に変更はない。

