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令和八年六月三十日提出質問第二三号
年金給付の期日に関する質問主意書
提出者 山本ジョージ
年金給付の期日に関する質問主意書
労働基準法第二十四条第二項では、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」とされている。一方、国民年金法第十八条第三項では、「年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。」とされている。この差異の理由について、政府の見解を示されたい。また、年金給付を毎月に改める検討を行っているか、併せて示されたい。
右質問する。

