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令和八年七月一日提出
質問第二六号

総額表示における税込価格の表示方法に関する質問主意書

提出者  小川淳也




総額表示における税込価格の表示方法に関する質問主意書


 消費税法第六十三条により、事業者が消費者に対してあらかじめ商品又は役務の価格を表示する場合には、消費税額及び地方消費税額を含む支払総額、いわゆる「税込価格」を表示することが義務付けられている。
 また、総額表示義務に関する特例が令和三年三月三十一日をもって失効したことにより、同年四月一日以降、総額表示が全面的に義務付けられている。
 しかし、現行制度では、税込価格が表示されていれば、税抜価格を併記し、かつ、税抜価格を税込価格よりも大きな文字で表示することも許容されている。このような表示については、消費者が目立つ税抜価格を実際の支払価格であると誤認し、会計時に初めて税込価格との差に気付くなど、混乱や不満を招くおそれがある。
 総額表示義務の趣旨は、消費者が商品等の選択に際して実際に支払う価格を容易に認識し、比較できるようにすることにある。したがって、単に税込価格が形式的に表示されているだけでなく、消費者にとって税込価格が明瞭かつ容易に認識できる表示であることが必要であると考える。
 そこで、以下質問する。

一 税抜価格を税込価格よりも大きな文字で表示することは、消費者が実際に支払う価格を容易に認識できるようにするという総額表示義務の趣旨に反するおそれがあると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 一般消費者に対する商品又は役務の価格表示について、税込価格を税抜価格以上の大きさの文字で表示することを義務付けるなど、税込価格が税抜価格よりも明瞭かつ容易に認識できるよう、表示方法に関する具体的な基準を設けるべきではないか。政府の見解及び今後の対応方針を示されたい。
 
 右質問する。

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