答弁本文情報
令和八年七月十日受領答弁第二六号
内閣衆質二二一第二六号
令和八年七月十日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 森 英介 殿
衆議院議員小川淳也君提出総額表示における税込価格の表示方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小川淳也君提出総額表示における税込価格の表示方法に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、財務省が令和三年一月七日に公表した「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」(以下「ガイドライン」という。)において、「税込価格と税抜価格を併記する場合」について、「税抜価格を「ことさら強調する」ことにより、消費者に誤認を与える表示となるときは、総額表示義務を満たしているとはいえない。他方で、税込価格が明瞭に表示されている場合には、消費者に誤認を与えることとはならないが、明瞭に表示されているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成二十五年九月十日消費者庁)の「第二 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」に示されている通りである」と示しているところ、消費税額及び地方消費税額の合計額(以下「消費税額等」という。)に相当する額を含まない価格を消費税額等に相当する額を含めた価格(以下「税込価格」という。)よりも大きな文字で表示している場合であっても、税込価格が「明瞭に表示されている」との基準に適合する場合には、御指摘の「総額表示義務」に関し、ガイドラインにおいて示した「事前に「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにするという消費者の利便性に配慮する」との趣旨に沿わないものではないと考えている。
二について
お尋ねの「表示方法に関する具体的な基準」については、ガイドラインにおいて、「税抜価格を「ことさら強調する」ことにより、消費者に誤認を与える表示となるときは、総額表示義務を満たしているとはいえない。他方で、税込価格が明瞭に表示されている場合には、消費者に誤認を与えることとはならないが、明瞭に表示されているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成二十五年九月十日消費者庁)の「第二 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」に示されている通りである」と示しているところ、具体的には、「税込価格に併せて税抜価格を表示する場合に、表示媒体における表示全体からみて、税込価格が一般消費者にとって見やすく、かつ、税抜価格が税込価格であると一般消費者に誤解されることがないように表示されていれば、税込価格が明瞭に表示されているといえる。また、この判断に当たっては、基本的に以下の要素が総合的に勘案される・・・。一 税込価格表示の文字の大きさ・・・二 文字間余白、行間余白・・・三 背景の色との対照性」としているところであり、政府としては、こうした考え方に基づき引き続き対応していく考えである。

