答弁本文情報
平成十二年十月二十七日受領答弁第二号
内閣衆質一五〇第二号
平成十二年十月二十七日
内閣総理大臣 森 喜 朗
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員今田保典君提出タクシーの財産権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員今田保典君提出タクシーの財産権に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
いわゆるタクシー事業は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一般乗用旅客自動車運送事業に当たるところ、現行の免許制の下では需給調整規制に基づき本事業への新規参入が制限されること等により、既存の事業者の経営が保護されるという面を有するが、免許が付与されているという法的地位自体は取引の対象とならず、憲法第二十九条等に規定する財産権には当たらないと考えている。この点は、許可制に移行した場合においても、同様である。なお、本事業が免許制であるか許可制であるかを問わず、事業者が車両を用いて継続して行っている経営そのものは財産的価値があると考えられ、平成十二年四月二十一日の衆議院運輸委員会における今田委員の質問等に対する運輸省当局者の答弁は、その趣旨を述べたものである。