答弁本文情報
平成十二年十月十七日受領答弁第四号
内閣衆質一五〇第四号
平成十二年十月十七日
内閣総理大臣 森 喜 朗
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員金田誠一君提出内閣官房報償費の支出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員金田誠一君提出内閣官房報償費の支出に関する質問に対する答弁書
一について
内閣官房の報償費については昭和五十八年度以降財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十三条第二項により彼此流用を行った例はない。それ以前には、例えば昭和五十七年度において、(目)退職手当から、同項に基づく彼此流用を行っている。
報償費は、国が国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費である。
内閣官房の報償費については、その経費の性質上、行政の円滑な遂行に重大な支障を生ずることとなるため、その具体的な使途等は公にしないこととしているところであるが、取扱責任者のその都度の判断により、適切な使途について、最も適当と認められる方法で支出している。
また、その支出は、所定の会計手続にのっとり、領収書等の証拠書類を整備して適正に行っており、これについては、毎年度の会計検査院による検査を受けているところである。