答弁本文情報
平成十二年十二月一日受領答弁第四四号
内閣衆質一五〇第四四号
平成十二年十二月一日
内閣総理大臣 森 喜 朗
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する再質問に対する答弁書
一について
主務官庁が、当該定款等を「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)に適合させるよう指導した場合は、本基準決定から三年を経過した後にもいまだ当該公益法人が本基準に適合するに至らないときであっても、このことから直ちに御指摘の状態となるものではないと考える。
例えば、事務所の移動等事実関係の変化に伴う定款等の変更の場合に、速やかに当該定款等を本基準に適合させるよう指導しつつこれを認可する場合もあり得るものであり、このような場合にはこのことから直ちに御指摘の状態となるものではないと考える。
主務官庁において、具体的事例に即して個別に判断すべきものであり、一律に御指摘の基準をお示しすることは困難である。
御指摘のとおりと考える。
具体的事例に即して個別に判断されるべきものであり、一律に御指摘の基準をお示しすることは困難である。