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平成十二年十二月一日受領
答弁第四六号

  内閣衆質一五〇第四六号
  平成十二年十二月一日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する質問に対する答弁書



 公益法人の理事は、当該公益法人との間で利益相反行為を行う場合には、他に当該公益法人を代表する理事等が存在するときを除き、特別代理人の選任を受けてこれを行うべきものとされる(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十七条)。理事が右に違反してした行為は、無権代理行為であり、その効力は、当該公益法人に帰属しないが、当該行為がある事業の一環としてされ、その事業を全体的に評価すると当該公益法人に利益をもたらすなどの場合もあり、特別代理人等は、これらの事情を考慮して、当該行為を追認することもできる(同法第百十三条第一項)。民法は、第一次的には、右のような手続等を通じ、当該公益法人の利益の保護を図っているものと考えられる。
 他方、同法第六十七条第二項に定める公益法人に対する主務官庁の監督上必要な命令を発する権限は、当該公益法人の目的、業務の内容、監事の有無等の当該公益法人の構成、当該権限を行使する必要性、相当性及び緊急性等を総合的に考慮して、その裁量により行使されるものである。
 したがって、同法第五十七条に違反して公益法人の理事が当該公益法人との間で利益相反行為を継続的に行っている場合であっても、当該公益法人の主務官庁は、当該利益相反行為についての追認の有無、当該利益相反行為により当該公益法人が受ける不利益の有無・程度、当該公益法人の他の機関による是正の可能性等の諸事情を総合的に考慮して、同法第六十七条第二項に基づき監督上必要な命令を発すべきかどうかを判断するのであって、当然に何らかの是正のための命令を発すべき義務を負うこととなるものではないと考えられる。



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