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答弁本文情報

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平成十二年十二月五日受領
答弁第五一号

  内閣衆質一五〇第五一号
  平成十二年十二月五日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出憲法第十五条第三項に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出憲法第十五条第三項に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 例えば、憲法第十五条第三項に関する質問主意書(平成十二年十一月二十一日提出質問第四一号。以下「前回質問主意書」という。)には「内閣が次のような内容の法案を提出することは、可能か。」とあったところ、その趣旨が、前回質問主意書におけるお尋ねのような法律案が憲法上問題があるか否かということにあるのか、お尋ねのような法律案が憲法上問題がある場合に内閣がそのような法律案を提出することができるか否かということにあるのか、あるいは内閣がお尋ねのような法律案を提出することが立法政策上適当であるか否かということにあるのか、また、前回質問主意書にある「成年に達する年齢を満二十年としつつ」ということが民法(明治二十九年法律第八十九号)上の成年とは別にお尋ねの法律案において成年に達する年齢を満二十年と規定する趣旨であるか否かなどが特定できなかったという意味である。

三について

 「衆議院議員加藤公一君提出憲法第十五条第三項に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十一月二十八日内閣衆質一五〇第四一号。以下「前回答弁書」という。)においては、政府としてはお尋ねのような法律案を国会に提出することを前提として検討したことはないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の選挙権年齢を改正する法律案の提出の可否を判断する場合には、憲法との関係はもとより、民法第三条に規定する成年や刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべきであるという趣旨でお答えしたものである。

四について

 前回答弁書においてはお尋ねの一にあるような法律案とお尋ねの二にあるような法律案を比較してお答えしたところであり、お尋ねの二にあるような法律案は選挙権の付与される者の範囲が民法上の成年に達している者よりも限定されることとならないという点に限っていえば憲法第十五条第三項との関係では問題を生ずるおそれはないのではないかと考える。

五から七までについて

 前回答弁書においては、政府としては民法上の成年と公職選挙法上の選挙権年齢との関係について選挙権の付与される者の範囲が民法上の成年に達する者よりも限定されるような法律案を提出することを前提に検討したことはないが、そのような法律案が憲法第十五条第三項との関係において問題であるか否かを判断するに当たっては、学説等を踏まえ、法律体系全体との整合性も含めて慎重に検討する必要があるということをお答えしたものである。

八について

 お尋ねの趣旨が民法上の成年を変更せず、お尋ねのような法律案により公職選挙法上の選挙権年齢を改正するということであるとすれば、政府としては民法上の成年と公職選挙法上の選挙権年齢との関係についてお尋ねのような法律案を提出することを前提に検討したことはなく、したがってそのような法律案の憲法適合性について確たる見解を述べることは差し控えたい。
 他方、政府が自ら違憲であると考える法律案を国会に提出するようなことは、およそ想定されない。



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