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答弁本文情報

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平成十二年十二月五日受領
答弁第五九号

  内閣衆質一五〇第五九号
  平成十二年十二月五日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第三項の規定に基づき御指摘のようなことを命ずることができると考えられるが、同条第二項の規定に基づきこれを命ずることも可能であると考える。

二について

 御指摘のとおりと考える。



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