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答弁本文情報

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平成十三年一月十二日受領
答弁第七一号

  内閣衆質一五〇第七一号
  平成十三年一月十二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫
       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員北川れん子君提出アイム・ジャパン及びものつくり大学開設における疑惑に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員北川れん子君提出アイム・ジャパン及びものつくり大学開設における疑惑に関する質問に対する答弁書



一の(1)について

 公益法人の設立申請から許可までに要する期間は、一般的には、おおむね二十日から三十日程度である。
 なお、労働省における当該期間は、把握できる範囲では、最長は八百四十四日、最短は当日である。

一の(2)について

 各省庁が、公益法人を設立しようとする者からの求めに応じて、設立申請の前に、当該公益法人の目的の適切性、目的と事業の整合性、設立申請に必要な書類等についてあらかじめ確認することなどにより、設立申請から許可までに要する期間が短くなることはあり得るものと考える。

一の(3)について

 各省庁においては、公益法人の設立申請に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)、各府省令、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「閣議決定」という。)等に基づき対処しているところであり、御指摘のようなことはあり得ないものと認識している。また、御指摘のような事実は承知していない。

一の(4)及び(5)について

 厚生労働省において財団法人中小企業国際人材育成事業団(以下「アイム・ジャパン」という。)の設立許可関係書類及びその設立許可に携った当時の労働省関係者への聴き取りにより調査したところによると、アイム・ジャパンの設立に当たっては、遅くとも平成三年八月には事前相談があり、同年十一月二十五日に労働大臣あて設立許可申請が出され、同年十二月二日に設立を許可しており、「これまでの常識では、考えられない程のスピードで設立許可」を行ったとは考えていない。外国人研修生の受入れに関し中小企業経営問題議員連盟が活動を行っていた旨がKSD三十年史に記載されていることは承知しているが、アイム・ジャパンの設立に際しての同議員連盟の働きかけについては、当時の労働省関係者への聴き取りを行ったところ承知していないとのことであった。

一の(6)について

 御指摘の「KSDなりその関係者の方々」とは、財団法人ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団(以下「KSD」という。)の企画室長等を指して説明したものである。

一の(7)について

 平成十二年十一月二日の参議院法務委員会での日比徹職業能力開発局長の説明にある「その過程では恐らく当然のことながら財団設立に向けての働きかけはあったろうと思います」とは、KSD企画室長等が寄附行為案、事業計画案等を労働省に持参して財団設立の事前相談を行う過程で、これらの者から財団の設立を是非お願いしたい旨の働きかけが当然あったものと推測されることを説明したものである。

一の(8)について

 御指摘のような事実は、承知していない。仮に、御指摘のような疑いが生じた場合、各省庁は、状況に応じ、民法、閣議決定、当該公益法人の定款又は寄附行為で定める目的等に照らし、当該公益法人の活動が適切かどうかという観点から、調査を行うことが必要であると考える。

一の(9)について

 アイム・ジャパンからの説明によれば、自由民主党員名簿獲得に当たったことはないとのことであった。

一の(10)について

 労働省がアイム・ジャパンへの検査を行ったことはない。

一の(11)について

 アイム・ジャパンが受け入れた研修生及び技能実習生のうち、研修及び技能実習の予定期間の満了前にその所在が不明となった者は、平成四年六月一日から平成十二年十二月五日までに六百四十七名であると聞いている。その年度別の内訳は、平成五年度四名、平成六年度十四名、平成七年度六十二名、平成八年度百十二名、平成九年度百四十九名、平成十年度六十三名、平成十一年度百十三名、平成十二年度百三十名であり、このうち平成十二年十二月五日までに帰国が確認されていない者は三百三十七名であると聞いている。
 この件に関しては、法務省がアイム・ジャパンに対して、研修生及び技能実習生の受入機関として適切な監理を行うよう、入国管理の立場から指導しているところであるが、今後は、厚生労働省においても公益法人を所管する立場から、研修生及び技能実習生の受入れが適切に行われるよう、アイム・ジャパンに対して指導してまいりたい。

二の(1)について

 三浦裕二氏が参加していた、民間の任意団体であるサイト・スペシャルズ・フォーラムが平成二年に結成され、この団体が職人大学構想を持っていたことは承知している。

二の(2)について

 御指摘のような事実については承知していない。

二の(3)について

 KSDの寄附行為第四条において、KSDの事業として「(9)中小企業における国際化に対応した人材の育成又は交流及び勤労青少年の健全な育成を目的とする事業に対する助成」が規定されており、この規定に基づいて、KSDから財団法人国際技能振興財団(以下「KGS」という。)へ出えんがされたと認識している。

二の(4)について

 御指摘のような要請及び働きかけはなかったものと承知している。

二の(5)について

 KGSは、建設業及び製造業における技能者の育成及び地位の向上のための事業を行うことによって、高度な技能の継承・発展を図ることを主たる目的として設立された公益法人である。
 その設立に当たっては、平成七年七月に労働省に相談があり、平成八年二月二十八日に労働大臣あて設立許可申請が出され、同年三月七日に設立が許可されている。

二の(6)及び(8)について

 ものつくり大学については、KGSにおいてサイト・スペシャルズ・フォーラムの職人大学構想を基に検討を行っていたものであり、その過程においては、佐渡地域は建設候補地の一つとされていたが、構想を国際技能工芸大学として具体化していく段階で、建設候補地の自治体の財政的な負担能力、交通の利便性、学生及び教員の確保の可能性等様々な条件を勘案して検討が行われた結果、埼玉県行田市に建設地を決定したものと承知している。
 平成八年四月六日に日比谷公会堂において、KGSが「“職人に地位と保障を”訴える総決起大会」を開催したことは承知しているが、御指摘の村上正邦議員の発言については承知していない。
 同大会後に、KGSの事務局長が、石塚英夫赤泊村長に対し手紙を出したということについても、承知していない。

二の(7)について

 KGSからの説明によれば、一時期、佐渡地域において、KGSが会員を募集した際にKSDのパンフレットを配布したこと及びKGSの会員募集に当たりKGSの会員の加入目標数とともにKSDの会員の加入目標数を示したことはあったが、それ以外にKGSの会員募集に関しKSDに関連する活動は行っていないとのことであり、KGSとKSDが一体化しているとは考えていない。

二の(9)について

 ものつくり大学の施設設備の整備に係る経費については、平成十年度から平成十二年度までの間に、校舎等の設計に要する経費として約一億四千万円、製造技能工芸学科棟、建設技能工芸学科棟、管理・図書館棟、学生会館、学生寮、体育館及び合宿研修所の建設並びに土地造成等に要する経費として約五十六億円、機械設備等に要する経費として約二十七億六千万円、総額約八十五億円を補助することとしている。年度別には、平成十年度には約一億四千万円を、平成十一年度には約十二億三千万円を補助したところであり、平成十二年度には約七十一億三千万円を補助することとしている。
 ものつくり大学に対する補助は、平成十二年度予算の概算要求において、当初約五十億八千万円の要求を行ったが、その後、平成十一年十一月に、KGSから、全国から集まる学生にとって魅力ある大学にするために、大学の開学予定である平成十三年四月までに学生寮、体育館及び合宿研修所の施設を整備してほしい旨の要望があり、労働省においては、開学までに当該施設の整備が必要と判断し、かつ、民間からの寄付が少額にとどまったことを勘案して当該施設の整備に必要な経費として約二十億五千万円の追加要求を行い、平成十二年度予算に約七十一億三千万円を計上したものである。



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