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答弁本文情報

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平成十二年十二月十五日受領
答弁第七八号

  内閣衆質一五〇第七八号
  平成十二年十二月十五日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立及び指導監督基準の運用指針」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立及び指導監督基準の運用指針」に関する質問に対する答弁書



 「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成八年十二月十九日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ。以下「運用指針」という。)は、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)の運用に当たっての具体的、統一的な指針として申し合わせたものであり、運用指針中の御指摘の箇所は、本基準中の「本基準の適合しない公益法人に対しては、原則として三年以内に本基準に適合するように指導する」ことに係る運用の指針として定められたものであるから、主務官庁は、「既に設立されている法人において、本基準に適合しないものがある場合には、原則として本基準に、本基準の閣議決定日から三年以内に適合」するよう、当該公益法人を指導監督する責務があると考える。



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