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答弁本文情報

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平成十三年二月十六日受領
答弁第六号

  内閣衆質一五一第六号
  平成十三年二月十六日
内閣総理大臣 森   喜  朗
       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する質問に対する答弁書


一の1について

 先の答弁書(平成十二年十二月一日内閣衆質一五〇第四四号。以下「答弁書」という。)一についてで述べた「指導」は、公益法人に対する主務官庁の行政指導のほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に定める命令(以下「命令」という。)その他同法の規定に基づく主務官庁の権限の行使を含むものである。
 行政指導は、一定の行政目的を実現するため、相手方の任意の協力を得て行うものであって、国民の権利を制限したり、国民に対し義務を課したりするような強制力を有するものではないのに対し、命令は、法律上の強制力を有するものであり、同法第八十四条第三号の二において、命令に違反した法人の理事等は過料に処せられるとされている。

一の2について

 主務官庁の行為で、答弁書一についてでいう「指導」に該当し、かつ、命令に該当しないものはあるが、命令に該当し、「指導」に該当しないものはない。

二について

 お尋ねのそれぞれの「指導」は、いずれも主務官庁がその所管する公益法人に対して、当該公益法人の定款等を「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に適合させるために行うものであるという意味において、同じである。

三及び四について

 答弁書三の1について及び四についてで「具体的事例に即して個別に判断すべきものであり、一律に御指摘の基準をお示しすることは困難である」と答弁したのは、このような判断は、個々の事例ごとに具体的な状況を踏まえて行われるべきであり、判断に際しての画一的な基準は存在しないという意味である。



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