答弁本文情報
平成十三年二月二十日受領答弁第七号
内閣衆質一五一第七号
平成十三年二月二十日
内閣総理大臣 森 喜 朗
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員加藤公一君提出手数料の額に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員加藤公一君提出手数料の額に関する質問に対する答弁書
一について
手数料には、政策的配慮等により実費を下回るものとしているものがある。
「役務を提供するために要する実費を勘案」して算定することとしている手数料の算定において、役務を提供するために要する実費以外の要素が勘案されることはない。
「役務を提供するために要する実費」と併せて「政策的要素及び応益的要素を加味」して算定することとしている手数料の算定において、役務を提供するために要する実費、政策的要素及び応益的要素以外の要素が勘案されることはない。
現行の手数料のうち、「政策的要素及び応益的要素を加味」して算定しているものとしては、出入国管理及び難民認定法関係手数料令(昭和五十六年政令第三百九号)第一号から第五号までに規定する許可の手数料(法務省主管)、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第一項(第四号、第五号及び第九号を除く。)に規定する一般旅券の発給及び再発給並びに渡航書の発給の手数料等(外務省主管)並びに労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントの登録の手数料(厚生労働省主管)がある。
手数料は、国が特定の者のために役務を提供するに際してその反対給付として徴収するものである。