答弁本文情報
平成十三年三月六日受領答弁第二一号
内閣衆質一五一第二一号
平成十三年三月六日
内閣総理大臣 森 喜 朗
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員川内博史君提出歯科診療の医療点数に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員川内博史君提出歯科診療の医療点数に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「冠歯」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、歯冠の全面を削り、鋳造した金属冠によって歯冠を形態的かつ機能的に修復する全部鋳造冠方式による鋳造歯冠修復(以下「修復」という。)を指すのであれば、修復に使用する金属については、修復に必要とされる硬度等を考慮し、金銀パラジウム合金、銀合金及びニッケルクロム合金を特定保険医療材料として歯科診療報酬の算定対象としている。純金は、硬度等が修復に適さないことから、特定保険医療材料として歯科診療報酬の算定対象とすることは困難であると考えている。