答弁本文情報
平成十三年三月二日受領答弁第二六号
内閣衆質一五一第二六号
平成十三年三月二日
内閣総理大臣 森 喜 朗
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員伴野豊君提出国務大臣の私的発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員伴野豊君提出国務大臣の私的発言に関する質問に対する答弁書
1から4までについて
政府としては、特にお尋ねのように「国務大臣の国政に関する私的発言」という概念を設け、その定義をしているわけではないが、国務大臣の地位にある者が国務大臣の地位を離れて一政治家あるいは政党の一員としての立場から見解を述べることは当然にあり得る。
このように国務大臣の地位にある者が一政治家あるいは政党の一員としての立場から見解を述べたとしても、国務大臣の立場において政府の方針に従うということである場合には、いわゆる閣内不一致の問題を生ずることはない。
お尋ねの扇大臣の発言は、個人の意見と断った上で行われたものであると承知しているところ、同大臣は国務大臣としては政府の方針に従うとしていることから、当該発言について閣内不一致の問題を生ずることはないと考える。