衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十三年四月十三日受領
答弁第四七号

  内閣衆質一五一第四七号
  平成十三年四月十三日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出「公金」の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出「公金」の定義に関する質問に対する答弁書



一について

 公金については、法令上定義されていないが、一般的に、国又は地方公共団体が実質的に所有する金銭を意味すると解される。

二の1について

 取扱責任者に対して支払いがなされた段階で会計法(昭和二十二年法律第三十五号)上は歳出として支出されたこととなる経費は、報償費のほか、警察庁、金融庁、財務省及び国土交通省所管の捜査費、公正取引委員会所管の審査活動費のうち情報収集経費、法務省所管の調査活動費及び公安調査官調査活動費並びに厚生労働省所管の麻薬取締活動費、労働関係調査委託費及び日雇労働者実態調査委託費(以下「報償費等」という。)である。
 なお、これらの経費については、計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第十一条の規定に基づき、会計検査院の承認を経ているところである。

二の2について

 報償費は、取扱責任者に対して支払いがなされた段階で、会計法上は歳出として支出されたこととなるが、当該支払いがなされた金銭は、引き続き公金としての性格を有しており、刑法(明治四十年法律第四十五号)や国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等の適用が排除されるものではない。

三について

 報償費については、一般的には、その目的に従って使用された段階で、その支払いを受けた者の私金となる。

四及び五について

 取扱責任者に対して支払いがなされた報償費等の保管方法については、法令上の定めはないが、個人の銀行口座に保管することにより利子が生じた場合には、当該利子は、国庫に帰属することとなる。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.