答弁本文情報
平成十三年六月八日受領答弁第六三号
内閣衆質一五一第六三号
平成十三年六月八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員金田誠一君提出外務省公金横領疑惑における外務省内部調査に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員金田誠一君提出外務省公金横領疑惑における外務省内部調査に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の調査は、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第三条第一項第八号に規定する事務として行ったものであるが、一定範囲の外務省職員等に対する松尾元外務省要人外国訪問支援室長の費用負担で食事等を共にした事実の有無等の照会は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項に規定する上司の職務上の命令には該当せず、当該外務省職員等に法令上の回答義務はないと考えている。